費用について

◎法律相談料

30分 5500円(税込)

※初回相談の場合、概ね1時間程度をご予定おきください。

※法律相談時には、次の場合を除き、法律相談料以外の費用が発生することはありません。

  • 相談者のご了解を得た上で登記情報を取得するなどし、その実費をご負担いただく場合(登記情報の取得であれば、1通当たり約300円から約400円程度)
  • 相談時に依頼を受けて内容証明郵便などの文書を作成し、文書作成手数料をいただく場合(簡易な内容証明郵便の場合、1通当たり3万3000円(税込)から5万5000円(税込)程度)

\ 法テラスも利用できます! /

当事務所の弁護士は、法テラス民事法律扶助に関する契約を締結しています。

資力基準等の要件を満たし、かつ、所定の回数以内であれば、法テラスの法律相談援助を利用して無料相談を実施することができます。ご希望の方は、ご予約の際にお申し出ください。(法テラスの法律相談援助を利用する場合、1回当たりの相談時間は30分程度が目安となります。)

※相談者やその同居のご家族などが加入されている自動車任意保険などに、保険会社から弁護士費用の支払がされる特約(いわゆる弁護士費用特約)が付されている場合には、法律相談料等のご負担が不要になる場合があります。ご利用の可否は、事前に保険会社にお尋ねいただき、ご利用を希望する場合には、ご予約の際にお申し出ください。

◎ご依頼の場合

委任契約時に着手金、事件終了時に報酬金をお支払いいただきます(着手金・報酬金方式)。

※管轄裁判所が遠方に所在する場合など、弁護士が事務所を離れて事件処理を行う場合には、別途、出張日当が発生する場合があります。

※事案によっては、着手金・報酬金方式ではなく、時間制報酬方式(1時間あたりの時間単価に執務時間数を乗じた金額の費用が発生する方式)や手数料方式(文書の作成など、依頼の内容が原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了するものである場合)となる場合もあります。

詳細は、長崎みそら法律事務所弁護士報酬基準をご参照ください。

具体的な金額は、個別事案ごとに委任契約において設定します。

以下では、いくつかの事件類型につき、必要となる着手金・報酬金の例を説明いたします。

金銭の支払を請求する場合/金銭の支払を請求された場合

経済的利益の額着手金(税込)報酬金(税込)
125万円以下11万円17.6%
125万円を超え300万円以下8.8%17.6%
300万円を超え3000万円以下5.5%+9万9000円11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下3.3%+75万9000円6.6%+151万8000円
3億円を超える2.2%+405万9000円4.4%+811万8000円

※計算例

①500万円を請求し、500万円全額が認められた場合
 着手金:500万円(経済的利益)×5.5%+9万9000円=37万4000円
 報酬金:500万円(経済的利益)×11%+19万8000円=74万8000円

②300万円を請求し、200万円が認められた場合
 着手金:300万円(経済的利益)×8.8%=26万4000円
 報酬金:200万円(経済的利益)×17.6%=35万2000円

③1000万円を請求され、うち700万円を退けた(300万円を支払う)場合
 着手金:1000万円(経済的利益)×5.5%+9万9000円=64万9000円
 報酬金:700万円(経済的利益)×11%+19万8000円=96万8000円

離婚を求める場合/離婚を求められた場合

手続の内容着手金(税込)報酬金(税込)
交渉22万円〜55万円22万円〜55万円
家事調停22万円〜55万円22万円〜55万円
人事訴訟33万円〜66万円33万円〜66万円

※事案の内容に応じて上記の範囲内で設定します。

※交渉から家事調停、家事調停から人事訴訟へと手続が進展する場合には、上記により算定される額の1/2の金額の着手金が発生します。

※離婚に伴い、金銭的な請求を行う場合(金銭的な請求を受ける場合)には、別途、その経済的利益の額に応じて算定される額以下の適正妥当な額の着手金・報酬金が発生する場合があります。